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Aplix 製品保証・補償規定等

本規定は、日本法人又は日本における居住者であるお客様により日本法に基づき購入され、日本国内においてのみ使用される、株式会社アプリックスが自社ブランドとして生産・販売する製品(MyBeacon®シリーズ製品、IoTIZRTM等)の保証内容その他の取引条件を明記したものです。株式会社アプリックスおよびその関連会社(親会社、子会社および共通の親会社により直接的または間接的に支配される兄弟会社を含み、以下併せて「当社」といいます)との間の契約等において別段の取り決めがある場合を除き、以下が適用されます。

保証内容

当製品の購入後1年以内に正常な使用状態で故障が生じた場合、当社は、無償交換もしくは交換ができない場合は代金の返還を行います。なお、この場合、納品書その他購入履歴を証する書類を提示いただく場合があります。

保証の対象外

保証期間内であっても以下の各号のいずれか一つに当てはまる場合には、無償交換または代金等の返還の責任を負いません。

1.当製品の分解、改造、変更を行なったことによって故障、不良等が生じた場合

2.当製品が不適切な方法、通常の使用方法を超えた方法、環境により使用されたことによって故障、不良等が生じた場合

3.当製品を他の製品に不適切に組込んだこと、または他の機器によって故障、不良等が生じた場合

4.当製品に組み込まれている以外のソフトウェアを組み込んだことによって故障、不良等が生じた場合

5.当製品の引渡し後に、天災地変(地震・火災・落雷・洪水等による浸水、その他の自然災害を含みますが、これらに限りません)またはその他事故等によって故障、不良等が生じた場合

6.当製品の仕様書等において、当社が使用を禁止する用途に当該製品を使用することによって故障、不良等が生じた場合

7.保管状態等に起因して故障、不良等が生じた場合

免責事項

1.当社およびその役職員または代理人は、お客様その他の第三者の利益もしくは収益の喪失等の間接的損害、特別損害、付随的損害、または結果的損害については一切責任を負いません。当社が意図しない用途、用法による製品の不具合、不適切な使用方法等による第三者への賠償責任、事故、損害の発生、その他の事情につきましては、当社は一切責任を負いかねます。

2.当社による故意または重過失の場合を除き、原因の如何を問わず製品に関して当社が負担する責任は、該当する製品の購入に際しお客様から当社に対して実際に支払われた金額を上限とします。

3.お客様の責めに帰すべき事由その他当社の責めに帰さない事由により、第三者から製品に関し何らかの請求を受け、または訴訟が提起された場合、お客様は自らの責任と費用負担でこれを解決するものとします。またこの場合、お客様は、当社、関係会社または当社の取引先がこの紛争の責任を負わないよう防御し、当社、関係会社または当社の取引先が被った損害をすべて賠償するものとします。

注意事項

≪知的財産≫

1.当製品に関する、産業財産権、著作権、その他の知的財産権は、当社または正当な権利を有する第三者に帰属します。

2.製品の仕様に応じて、当製品と通信または機能追加等のためのライブラリ(以下「ライブラリ」といいます)を含んだソフトウェア開発環境(SDK)とともに提供する場合があります。また、ライブラリとの通信またはライブラリの作動に必要なファームウェア(以下「ファームウェア」といいます)もあらかじめ当製品に組み込まれた状態で提供する場合があります。

3.お客様は、当製品の筐体、回路パターン、ファームウェアおよびライブラリが一体的な著作物をなすものであることに合意しこれらを分離し、いずれかを改変し、または置換え等を行ってはなりません。

4.お客様は、当製品、ファームウェアおよびライブラリ等について、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等の分析・解析行為を行ない、もしくは複製、改変、使用許諾、譲渡、自動公衆送信等を行なってはなりません。また、ファームウェアおよびライブラリを用いずに当製品を使えるようにしてはなりません。

5.お客様が自らまたは第三者に情報提供する等の間接的な方法で、ファームウェアおよびライブラリを用いずに当製品と他の製品等を通信・利用できるようにした場合、当社はお客様に対する当製品または当社のサービスの提供をすべて中止するとともに、当製品に関する当社が権利を有する知的財産権のお客様に対する使用許諾を取り消すことができるものとし、この場合にもお客様は当社に損害賠償を請求することはできないものとします。

6.お客様は、本条の遵守が売買契約の必須要素であり、本条が遵守されない場合には、売買契約の実質的および経済的な条件は大幅に異なることを理解します。


≪設定≫

1.当製品用に提供されるアプリケーション以外で設定変更や操作を行ってはなりません。ただし、当社があらかじめ製品仕様として許可しているものはその限りではありません。


≪認証・第三者のロゴ・商標等≫

1.当社がBluetooth搭載製品を提供する場合は、Bluetoothの規定に基づいてロゴ認証を取得しています。お客様は、1)取扱説明書に定められている以外のスイッチやセンサーの交換・変更・追加等を行う場合、2)外部のアンプ回路などを用いて出力を増幅するなど無線特性を変更する場合、3)回路の変更・削除を行う場合、4)指定アンテナ・ケーブル以外(パラボラアンテナ等)の使用・接続をする場合、5)その他周波数、電圧、電力、電流等に影響を与えるような変更・改造を行う場合、6)当社以外が製造販売元と誤認されるような表記をする場合、7)当社以外のブランドの製品だと誤認されるような表記をする場合、または8)当社の製品ではないと誤認されるような名称や呼称を用いる場合は、当社が認証を受けた製品(Product)として当製品を利用することはできません。

詳細情報がBluetooth SIGにより公表されています。お客様にて最新情報をご確認ください。

[参考:The questions and answers in this document are specific to the town hall webinar held on 18 December 2013.の抜粋]

Q What is the definition of a Product?
A A “Product” is a Compliant Portion OR an implementation of a Compliant Portion combined with any enabling technologies necessary to make or use the Product. Enabling technologies may include, but are not limited to the form factor, semiconductor manufacturing technology, compiler technology, object oriented technology, basic operating system technology, PCB, other discrete components, application programming, interfaces, applications, or user interfaces; including the technology used to generate, display or interact with a user.
Q What is a product? Say you use a Bluetooth Serial Port Adapter in a housing inside some kind of machine will the machine supplier need to list his machine?
A A “Product” is a Compliant Portion OR an implementation of a Compliant Portion combined with any enabling technologies necessary to make or use the Product. In this scenario the Member building the “machine” is creating a new Product implementing a Compliant Portion and required to complete the Declaration Process.
Q Can a third party purchase my Bluetooth module (full board and enclosure) and implement into their product refer to my Declaration ID? Is there a fee for this?
A In this instance, the Bluetooth module builder/supplier would create a Declaration listing (with unique Declaration ID) referencing the QDID of the module. When another Member purchases and implements the module into a Product, they would create their own Declaration listing (with unique Declaration ID) referencing the same QDID. Both Members would have their own Declaration listing and ID but reference the same QDID.

2. 当製品は、技術基準適合証明や各国・各地域の電波利用に関する法令に基づき必要な認証を受けた製品であり、当該認証は、提供された状態のままで利用されることを前提に認められるものです。1)当製品のファームウェアの書換えや置換えを行った場合、2)当製品に付された商標、ロゴ、認証表示の変更、消去、置換えを行った場合、または3)その他当社が事前に書面により承認した以外の何らかの変更が加えられた場合は、当社が取得した認証のもと当製品を販売または利用することは認めておりません。

3. お客様は、第三者のロゴ、商標等を利用する場合にはお客様の費用負担により適法にこれを取得し、適切な利用について責任を負うものとします。

発効日:2018年6月1日

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